2009年03月01日
佐藤賢治被告人に対する刑事公判の日程
つづいては、いよいよ最終段階を迎え、検察側からの「論告・求刑」と、弁護側の「最終弁論」が行われることになります。
▽検察側の論告・求刑
3月18日(水)午前10時〜 東京地裁第104号法廷
▽弁護側の最終弁論
4月 6日(月)午後1時30分〜 東京地裁第429号法廷
熊本徳夫被告人へ懲役6年、坂上好治被告人に懲役3年の実刑判決が下る
判決主文は、熊本徳夫被告人に懲役6年(求刑:懲役10年)、坂上好治被告人に懲役3年(同:6年)の実刑判決となりました。
合田裁判長は主文の言い渡しの後、判決理由をはじめとする当該詐欺事件の特異な経緯と概要に加え、偽って集めた巨額資金の悪辣にして不透明な使途、検察官および弁護人の争点と主張の是非、証拠ならびに証人尋問にもとづいた審理内容における裁判所としての認否判断などについて、その仔細を約1時間30分にわたって早口ながら滔々と判決文を読み上げ論述しました。
以下が判決文の要点です。
・裁判の争点は、第20号匿名組合に関して30名の出資者から3億6千万円をだまし取ったというものであるが、第20号全体では約2000名から37億円にのぼる資金を集めている。
・出資募集は組織的・反復的に行われており、投資家の多くは老後の生活安定のための貯えを出資に回した高齢者であり、これらの人々の被害回復は難しく、極めて悪質な行為であると言える。
・通信機材を購入するという出資金の使途を偽るなど、募集パンフや契約書と異なる行為を行うことにためらいが無く、熊本徳夫ならびに坂上好治両被告人ともに反省の色がまったく無い。
・第20号には、リースバックの仕組みも実体として存在せず、通信機材を商社や機械メーカーから購入する意図もなく募集を行い、その資金は平成電電鰍フ運転資金などに使われていた。
・リースバック契約の機材の特定(物件明細の作成)をしないまま反復して資金を募っていた。
・平成電電の経営が危ないとの疑いを持っていたにも拘わらず、出資募集を中止しなかった。
・投資家に対して多大な損害を負わせた詐欺行為は免れず、実刑を課す以外に無い。
2008年11月15日
熊本被告人へ懲役10年を求刑
平成電電匿名組合(設備社・システム社)熊本徳夫、坂上好治被告人に対する詐欺事件裁判は9月17日の第10回公判で全ての審理を終了し、11月13日検察官による論告・求刑が行われました。
検察官は、
「熊本徳夫被告人、坂上好治被告人両名は佐藤賢治と共謀し、匿名組合を利用して一般投資家から集めた出資金を詐取した」として
・熊本徳夫被告人には懲役10年
・坂上好治被告人には懲役 6年
を求刑しました。
次回公判期日は12月1日(月)、10:00から東京地裁429法廷で開催されます。弁護人から最終弁論が行われ、判決言渡日が告げられる予定です。
なお、熊本徳夫被告人、坂上好治被告人両名と時を同じくして逮捕・起訴されていた、元平成電電且ミ長の佐藤賢治被告に関する刑事裁判は、ただ今、分離公判中です。
平成電電詐欺事件 刑事裁判(佐藤賢治被告人)第3回以降公判期日
元平成電電(株)社長の佐藤賢治被告人に対する刑事裁判の第1回公判が10月27日(月)に開かれました。
先行して行われている熊本徳夫被告人、坂上好治被告人両名の裁判と同じ裁判長・裁判官、検察官の担当で行われました。
第2回公判は11月11日(火)に開かれました。
次回以降の公判期日は、以下のとおりです。
第 3回 11月26日(水) 10:00〜17:00
第 4回 12月 4日(木) 13:30〜17:00
第 5回 12月11日(木) 13:30〜17:00
第 6回 12月24日(水) 10:00〜17:00
第 7回 1月14日(水) 10:00〜17:00
第 8回 1月22日(木) 13:30〜17:00
第 9回 2月 3日(火) 10:00〜17:00
第10回 2月17日(火) 10:00〜17:00
第11回 2月18日(水) 10:00〜17:00
いずれも東京地裁429号法廷です。
2008年10月25日
平成電電詐欺事件 刑事裁判(佐藤賢治被告人)公判期日
元平成電電(株)社長佐藤賢治被告人の第1回公判が10月27日(月)、午前10時より東京地裁104法廷で開かれます。
傍聴を希望される方は下記「傍聴券情報:東京地裁刑事第6部、平成19年刑(わ)第994号」をご参照ください。
http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15
なお、熊本徳夫被告人、坂上好治被告人に対する検察側の論告求刑が、11月13日(木)に行われます。
2008年08月17日
「会員の声」〜平成電電詐欺事件 刑事裁判について〜
平成電電詐欺事件 刑事裁判について、会員の方から届いた”声”を掲載します。
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熊本被告、坂上被告の犯した刑事責任は筆舌に尽くしがたいほど重く、同被告らが犯した犯罪は計画的作為的である。
決して情状酌量の余地は存在しないのが当然である。
実体のない会社設立、営業体制、決算処理、経営戦略など社会的責任は大変重い。
極刑にしたら、戻るものも戻らない。生かさず殺さず膨大な負債の返済を迫るしかないと思う。
返済能力があるのか、ないならば返済させる方法を検討させる。返済計画を明示させなければならない。
退職金、家の資金等大事な資産を詐欺された悔しさも大きいが、
これらの犯罪行為が日本を代表するマスコミを使ってなされたこと自体、日本社会の法の不備を何とかしなければならないと考える昨今である。
2008年08月09日
平成電電詐欺事件 刑事裁判(被告人熊本徳夫・坂上好治)公判期日
平成電電詐欺事件 刑事裁判(被告人熊本徳夫・坂上好治)の今後の公判期日は以下のとおりです。
*事件番号:平成19年刑(わ)第994号
*場 所:東京地方裁判所の下記法廷
*公判期日:
第 8回 9月 3日(水)10:00〜17:00 429号法廷
第 9回 9月 4日(木) 〃 〃
第10回 9月16日(火) 〃 〃
第11回 9月17日(水) 〃 〃
なお、初めて裁判所に傍聴に行かれる方は、
『初めて裁判所に傍聴に行かれる方へのご案内』をご覧下さい。
平成電電設備(株)・平成電電システム(株)第5回債権者集会のお知らせ
平成電電設備(株)・平成電電システム(株)第5回債権者集会のお知らせ
1.日時:2008年12月17日(水) 午後1時30分〜
2.場所:日比谷公会堂
3.備考:この債権者集会終了後、引き続いて午後2時30分から、
「第4回熊本徳夫・坂上好治・ハンドキャピタル社債権者集会」
が同場所にて開催されます。
債権者集会の報告について
これまで平成電電設備(株)・平成電電システム(株)の債権者集会の報告を当HPに掲載してきましたが、債権者集会には(裁判所より)債権者にしか参加が認められていませんので、HPに掲載することは不特定の第三者へ公開することになり不適切であると考えを改めました。
よって、今後、債権者集会の報告は当HPに掲載しないことにしました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、当会のネット会員の方には、7月30日の債権者集会の報告書(A4で5頁)を会員MLにてお送りしましたのでメールをご確認ください。メールが受信できない一般会員の方には郵送でお送りする準備をしておりますのでしばらくお待ちください。
2008年07月21日
平成電電設備(株)・平成電電システム(株)第4回債権者集会のお知らせ
平成電電設備(株)・平成電電システム(株)第4回債権者集会のお知らせ
1.日時:7月30日(水) 午後1時30分〜
2.場所:日比谷公会堂
3.備考:この債権者集会終了後、引き続いて午後2時30分から、
「第3回ハンドキャピタル社債権者集会」ならびに
「第3回熊本徳夫・坂上好治債権者集会」が同場所にて開催されます。


